MENU

減価償却途中売却個人事業主

個人事業主が事業用の車両を減価償却途中で売却する場合、確定申告においていくつかの重要なポイントがあります。適切な処理を行うことで、税務上有利に対応することが可能です。

まず基本的な流れとしては、車の売却時に「売却価格」と「未償却残高(帳簿価額)」の差額を確定申告で処理します。売却価格が帳簿価額を上回った場合は「譲渡所得」となり、所得税の課税対象となります。逆に下回った場合は「譲渡損失」として経費に計上できます。

例えば、200万円で購入した車を3年間使用し、減価償却費として合計120万円を計上した後、100万円で売却した場合を考えてみましょう。この時の帳簿価額は80万円(200万円-120万円)となるため、売却額100万円との差額20万円が「譲渡所得」として課税対象となります。

一方、同じ車を60万円でしか売却できなかった場合は、帳簿価額80万円との差額20万円が「譲渡損失」となり、その年の事業所得から差し引くことができます。

確定申告の際には、「青色申告決算書」の「減価償却費の計算」欄と「固定資産台帳」の両方を適切に記入する必要があります。売却した資産には「除却」と記入し、備考欄に売却日と売却金額を記載します。

なお、減価償却途中の売却では、「買換え特例」を適用できる場合があります。これは一定の要件を満たす場合に、譲渡所得の一部または全部の課税を繰り延べられる制度です。条件が複雑なため、適用を検討する場合は税理士への相談をおすすめします。

減価償却途中での車両売却は、タイミングによって税金面での影響が変わるため、年度末近くでの売却を検討するなど、計画的に進めることが賢明です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次